Q3. 遺言公正証書の謄本の請求は、遺言書を保管している公証役場に出向く必要がありますか?
遺言公正証書の謄本の請求は、郵送によっても可能です。
謄本請求の際の必要書類は、①謄本請求書(本人確認の資料として、印鑑登録証明書を用いる場合は実印を押印してください。それ以外の運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書の場合は、押印は不要です。)、②遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)、③遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本、④謄本請求者の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または実印の場合は印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))です。
なお、謄本請求者の本人確認の資料として、マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書を利用した場合には、補充的に、テレビ電話を利用して本人確認を行うことになります。
遺言書を保管している公証役場が分かれば、事前に保管公証役場に連絡を入れて、その旨をご相談ください。