Q5.公正証書遺言の証人は、どのように手配するのですか?
- 遺言者側が手配する場合
公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確認し、手続が適式に行われたことを担保するため、証人2名の立会いが義務づけられています。
証人2名はいずれも、遺言者の方で手配することができますが、① 未成年者、②推定相続人、③ 遺贈を受ける者、④ 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等は、証人になることができません。 - 公証役場で紹介する場合
なお、適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介することも可能ですので、遠慮なくお申し出ください。