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公証事務

Q6. アフィダビットと宣誓供述書は、同じものですか?

   アフィダビット(一般的に「宣誓供述書」と訳されています。)とは、法廷外で公証人その他宣誓をつかさどる者の面前で宣誓した上、記載内容が真実であることを確約し、署名したものをいい、英米両国をはじめ多くの国で使われています。「Affidavit」という表題があっても、必ずしも我が国の「宣誓供述書」(宣誓認証された私書証書)と法律的に同一の性質を持つ文書とは限りません。
   しかし、「Affidavit」の表題を掲げ、あるいは、「swear、take an oath」といった宣誓を表すような文言がある外国文書の認証については、単なる署名認証ではなく、宣誓認証が要求されていることが多いと思われます。
   なお、署名の真正の確認方法についても、自認認証や代理自認(代理認証)ではなく、目撃認証(面前認証)が求められることも少なくありません。ですから、嘱託人としては、その証書の提出を求める外国の機関等がどの方法による認証を求めているのかを十分理解して、これを公証人に正確に伝えることが重要です。