Q1. 宣誓認証とは、どういう制度ですか?
宣誓認証制度は、公証人法58条ノ2に定められた制度です。公証人が私署証書(作成者の署名、署名押印または記名押印のある私文書のこと)に認証を与える場合において、当事者が公証人の面前で証書の記載が真実であることを宣誓した上、証書に署名もしくは押印し、または証書の署名もしくは押印が自らしたものであることを認めたときは、その旨を記載して認証する制度です。この宣誓認証を受けた文書を「宣誓供述書」といいます。
以上のとおり、宣誓認証とは、公証人が、私文書について、それが作成者の真意に基づいて作成されたこと(作成の真正)を認証するとともに、制裁(虚偽宣誓をしたときは10万円以下の過料)の裏付けのある宣誓によって、その記載内容が真実、正確であることを作成者が表明した事実をも公証するものです。