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公証事務

Q2. ウェブ会議による電子定款の認証は、どのように変わったのですか。

  1.    公証役場にお越しいただく負担をなくすため、2024年3月1日から、電子定款の認証における面前審査について、利用者から特段の希望がない限り、ウェブ会議で実施することを原則とする運用を開始しました。
       詳細については、こちらを御覧ください。

       なお、利用者からの希望があれば、公証役場に来所して、対面で審査を受けることも可能です。来所を希望する場合には、本ホームページで提供する「ウェブ会議の利用を希望しない旨の申告書」に必要事項を記入の上、メール、持参等の方法で提出してください。
  2.    また、ウェブ会議の利用要件を緩和し、代理人により面前審査を行う場合にもウェブ会議を御利用いただけるようになりました。
  3.    さらに、ウェブ会議を利用した場合の認証済み定款データの受領方法を拡充し、従来の登記・供託オンライン申請システム等からダウンロードする方法のほか、メールで受領する方法も選択できるようになりました。