公証人は、秘密を守る義務があります(公証人法4条)。公証人がこの義務に違反して秘密を漏らしたときは、懲戒にも付せられる(公証人法79条)ことはもとより、秘密漏泄罪(刑法134条1項)で罰せられることにもなります。また、公証役場の職員である書記にも、当然、守秘義務が課せられています(公証人法施行規則6条)。
このように、公証人が取り扱った案件については、秘密が厳守されることとなっています。
公証人は、秘密を守る義務があります(公証人法4条)。公証人がこの義務に違反して秘密を漏らしたときは、懲戒にも付せられる(公証人法79条)ことはもとより、秘密漏泄罪(刑法134条1項)で罰せられることにもなります。また、公証役場の職員である書記にも、当然、守秘義務が課せられています(公証人法施行規則6条)。
このように、公証人が取り扱った案件については、秘密が厳守されることとなっています。