文字サイズ |
English中文한국어PDF

公証制度・公証人

第1 公証人の使命と公証業務について

公証人の守秘義務について

公証人は、秘密を守る義務があります(公証人法4条)。公証人がこの義務に違反して秘密を漏らしたときは、懲戒にも付せられる(公証人法79条)ことはもとより、秘密漏泄罪(刑法134条1項)で罰せられることにもなります。また、公証役場の職員である書記にも、当然、守秘義務が課せられています(公証人法施行規則6条)。

このように、公証人が取り扱った案件については、秘密が厳守されることとなっています。