お知らせ
印鑑証明書の有効期間が変わりました。
2005年04月01日
公正証書の作成、私署証書の認証、定款の認証を公証人に嘱託するときは、嘱託人が人違いでないこと、また、代理人による嘱託の場合、本人の委任状が真正であることを証明するため、印鑑証明書、登記簿謄本等の証明書が必要です。
以前、この印鑑証明書は、作成後6か月以内のものでよかったのですが、平成17年4月1日からは、作成後3か月以内のものに限られることになりました。ご注意願います。
公正証書の作成、私署証書の認証、定款の認証を公証人に嘱託するときは、嘱託人が人違いでないこと、また、代理人による嘱託の場合、本人の委任状が真正であることを証明するため、印鑑証明書、登記簿謄本等の証明書が必要です。
以前、この印鑑証明書は、作成後6か月以内のものでよかったのですが、平成17年4月1日からは、作成後3か月以内のものに限られることになりました。ご注意願います。