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嘱託人作成文書(一部)への押印廃止

 近時の行政手続における押印の廃止を受け、公証事務においても、令和4年1月1日から、これまで嘱託人に対して押印を求めていた嘱託人作成の文書の一部につき、押印を不要とすることにしました。

 もっとも、実印及び印鑑登録証明書によって本人確認(人違いでないことの証明)をしようとする場合は、申立書等への実印による押捺を省略することはできませんので、押印は維持することになります。

 嘱託人が作成する文書のうち、どの文書について押印が不要となるかは、以下に記載のとおりです。

  1. 執行関係及び送達関係の書類の押印
    廃止しないこととなりました。裁判所は、執行関係、送達関係書類の押印については廃止しない方針のようですので、これと同様とします。
  2. 正謄本の交付申立書及び閲覧申立書の押印
    実印と印鑑登録証明書を本人確認資料とする場合、申立書等に実印による押捺を要することとなります。
    公的機関が証明する顔写真付きの身分証明書を本人確認資料とする場合には、押印は不要です。
  3. 電子定款に関する申告書等の押印
    電子定款に関する申告書(①実質的支配者の申告書、②同一情報の提供の申請書、③嘱託人作成の各種上申書)については、押印や電子署名は不要です。
    表明保証書は、嘱託人(定款作成代理人)以外の者の作成です。性質上、実質的支配者本人が作成することを要しますので、署名をお願いすることになります。この押印は不要です。
  4. 保証意思宣明書の保証予定者の押印
    保証意思宣明書の保証予定者の押印は不要です。
  5. 原本還付
    公証人法施行規則第15条所定の、附属書類である印鑑証明書や登記事項全部証明書等を原本還付する場合、嘱託人の押印は不要です。
  6. 上申書
    上申書は、意思表示文書ですから、基本は署名又は記名押印が必要です。もっとも、メールの遣り取りなどで真正が容易に把握できる場合などは、押印も省略可能です。各公証役場に御照会ください。