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会社の定款手数料の改定

会社の定款認証手数料の改定

      株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料について、これまで「5万円」であったものが、令和4年1月1日から、資本金の額等が100万円未満の場合「3万
     円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にと改められました。
      さらに、令和6年11月22日、公証人手数料令の一部を改正する政令(令和6年政令353号。以下「 新制度」という。)が公布されました。
      新制度の内容は、下記1のとおりで、同年12月1日から施行されます。
      また、新制度の施行に当たっては、下記2の点に御留意をお願いいたします。
                                       記
      1.現行手数料令第35条第1号の規定が改正され、3万円と定められていた資本金の額等が100万円未満の株式会社の定款の認証手数料について、次の(1)から(3)
       までのいずれにも該当する場合にあっては、1万5,000円とされました。
        (1) 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
        (2) 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
        (3) 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
      2.経過措置について、新制度は、定款認証の嘱託時(電子定款は登記・供託 オンライン申請システムにより受付処理された時、紙定款は認証当日に公証役場窓
       口で定款認証の嘱託の受付がされた時)が令和6年11月30日以前である場合は、従前の例によることになります。
        したがって、定款の内容が新制度における手数料の減額の対象となっているものについて、認証自体が同年12月1日以降に行われた場合であっても、嘱託が同
       年11月30日以前である限り、手数料は改正前の手数料令第35条第1号が適用されて3万円となります。
                                                                           以上