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お知らせ

郵送による遺言公正証書等の正謄本の取得方法について

2019年04月01日

 平成31年4月1日から、遠隔地の公証役場が保管する遺言公正証書等の正本または謄本(以下「正謄本」といいます。)を郵送で取得することができるようになります。

 遺言公正証書等の正謄本を取得するためには、利害関係を有する者又はその代理人が、当該公正証書の原本を保管する公証役場に赴き、正謄本を請求して取得するのが原則ですが、平成31年4月1日からは、遺言公正証書等の原本を保管する公証役場が遠隔地である場合には、最寄りの公証役場で手続きをすることによって、当該公正証書の正謄本を郵送で請求することができるようになります。

 詳しい手続きは、最寄りの公証役場にご相談してください。