お知らせ
基本的な新型コロナウイルス感染防止対策の実施について
2023年05月08日
日本公証人連合会では、新型コロナウイルス感染防止対策について、これまで「新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインについて」(令和2年5月14日付け会長通知、令和5年3月13日最終改訂。以下「業種別ガイドライン」という。)に基づき、各公証役場において適切に実施してきたところですが、本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことに伴い、業種別ガイドラインを廃止することになりました。
しかしながら、公証業務は、公的サービスとして国民の生活や経済活動に深く関わっており、できる限り業務を継続することが要請されていることから、また、高齢者を始めとする訪問者の方々に安心安全に公証役場をご利用いただくという観点から、業種別ガイドラインの廃止後も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が終息するまでの間、各公証役場において、下記の「基本的な新型コロナウイルス感染防止対策の手引」に基づき、引き続き、感染防止対策に取り組むことにいたしました。
今後は、「基本的な新型コロナウイルス感染防止対策の手引」に基づき、各公証役場の実情に応じて、次のような措置を講じますので、ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
基本的な新型コロナウイルス感染防止対策の手引
2023年5月8日
- 基本的方針
公証人及び書記等の公証役場勤務職員(以下「公証人等」という。)は、国民に対する公的サービスである公証業務をできる限り継続することが求められているのであって、業務継続を基本的方針とします。また、高齢者を始めとする訪問者の方々に安心安全に公証役場をご利用いただくため、次のような基本的な感染防止対策を実施します。 - 基本的な感染防止対策
- 密閉・密集・密接の三つの「密」の回避、「人と人との距離の確保」「手洗い等の手指衛生」「換気」等、基本的な感染防止対策を励行すること。
- 手洗い、うがいの励行等による健康管理に努めるとともに、受付カウンター窓口や共用部等へのアルコール等の手指消毒液の設置をすること。
- 感染防止用の透明のビニールシートやアクリル板を設置していない場所で対面での会話を行う場合には、公証人等は引き続きマスクの着用を行うこと。
訪問者については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本としつつ、高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐためなど、マスクの着用が効果的な場面(感染防止用の透明のビニールシートやアクリル板を設置していない場所で対面での会話を行う場合等)ではその旨を掲示して周知を行った上で、マスクの着用をお願いすること。 - 公証人等は毎日検温を実施するなど、健康状態の把握に努めること。
- 公証人等のうち、37.5度以上の発熱あるいは咳や鼻水の風邪症状がある者については出勤させないこと。
- 出勤後に体調が悪い公証人等が見出された場合や公証人等が体調不良を訴えた場合には、執務を中止し、病院受診ないし自宅療養をすること。
- 公証役場への訪問者が37.5度以上の発熱がある場合には、可能な限り後日の対応を要請するものとする。
- 受付カウンター窓口や応接テーブルなど効果的な場所への感染防止用の透明のビニールシートやアクリル板の設置に努めること。
- 訪問者の待合・休憩スペースは、換気に努め、共用のテーブル、いす等ウイルスが付着する可能性がある箇所は、定期的に消毒するように努めること。
- 感染者が発生した場合等の対応策
公証人等が新型コロナウイルス感染症の陽性(発症)と判明した場合の対応策は、次のとおりです。- 公証人等が発症した場合には直ちに出勤停止とし、発症者が公証人の場合は、速やかに所属の法務局又は地方法務局、日公連、単位公証人会及びブロック公証人会に報告すること。
- 公証人等は、発症後(無症状の方は検体採取日を発症日として)5日を経過するまで自宅療養すること。また、発症後10日間が経過するまではマスク着用をすること。
- 公証役場の消毒を行うなど、感染拡大防止のために必要な措置を講じること。
- 必要があれば、公証役場の業務を一時中断し、最寄りの公証役場を案内する掲示を行う等の措置を講じること。