お知らせ
公証人をかたる「なりすまし詐欺」にご注意ください!
2024年06月05日
最近、存在しない公証人を名乗って「あなたに高額の遺産を残した人がいる」というような架空の話を持ちかけ、その「遺産管理費」等を請求するという詐欺被害に遭ったという事案が発生したことが一般の方からの日公連への問合せで発覚しました。
公証人は、嘱託された公正証書の作成等の公証業務を行った場合に限り、嘱託人の方に対して「公証人手数料令」に基づく手数料の支払いを請求することができます。それ以外の場合に、手数料を請求することはありません。
現職の公証人については、次のサイトに掲載されています。
https://www.moj.go.jp/MINJI/DENSHIKOSHO/denshikosho2.html
このような公証人をかたる「なりすまし詐欺」に遭わないようくれぐれもご注意いただきますようお願いいたします。