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お知らせ

公証人手数料令の一部を改正する政令の公布について

2024年11月22日

 本年11月22日、公証人手数料令の一部を改正する政令(令和6年政令353号。以下「 新制度」という。)が公布されました。
 新制度の内容は、下記1のとおりで、令和6年12月1日から施行されます。
 また、新制度の施行に当たっては、下記2の点に御留意をお願いいたします。
                         記
 1.現行手数料令第35条第1号の規定が改正され、3万円と定められていた資本金の額等が100万円未満の株式
  会社の定款の認証手数料について、次の⑴から⑶までのいずれにも該当する場合にあっては、1万5,000円とさ
  れました。
  ⑴ 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
  ⑵ 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
  ⑶ 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
 2.経過措置について、新制度は、定款認証の嘱託時(電子定款は登記・供託 オンライン申請システムにより受付処
  理された時、紙定款は認証当日に公証役場窓口で定款認証の嘱託の受付がされた時)が令和6年11月30日以前
  である場合は、なお従前の例によることになります。したがって、定款の内容が新制度における手数料の減額の対
  象となっているものについて、認証自体が同年12月1日以降に行われた場合であっても、嘱託が同年11月30
  日以前である限り、手数料は改正前の手数料令第35条第1号が適用されて3万円となります。
                                                   以上