お知らせ
特許など知的財産権保護のために公正証書等の公証制度の活用を。
2006年06月30日
国際的な競争が激しくなる中、特許等の知的財産権保護の重要性がますます高まっており、特許庁は、平成18年6月、「先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために-」というガイドラインを出しました。
このような情勢を踏まえ、日本公証人連合会では、全国の公証人を集めて知的財産権に関する研修を実施し、また、先例を集積して執務資料の作成に取りかかるなど、知的財産権保護のための公証需要に備える態勢を整えています。
発明した技術につき、公開を前提とする特許権を取得するよりも、ノウハウとして対外的に秘匿する途を選択し、他者が特許権を取得したとしても、無償の通常実施権が得られる制度、いわゆる先使用権制度を採用する企業が増えつつあります。このような場合には、将来の紛争に備えて、発明の内容である機械設備の構造や製造過程を実験する事実実験公正証書の作成、実験報告書や設計図などの書証等に施す確定日付の付与により証拠化することが極めて有用であり、上記特許庁のガイドラインでも、公正証書による証拠化の重要性を強調しています。
先使用権に限らず、ライセンス契約など知的財産権に関する法律関係についての公正証書の作成など、公証制度の利用は知的財産権保護に大いに役立ちます。是非、公証役場にお出で下さい。