お知らせ
取引及び金銭の支払いの場所を「公証役場」とした通知・電話等は詐欺の疑いがあります。ご注意を!
2012年08月01日
最近、次のような事案が全国的に発生しています。実際に、どのような被害が生ずるか予断を許しませんが、通知・電話で指定されている取引及び金銭の支払場所が、いずれも実在の公証役場の名称と住所が記載されています。
公証役場が、こうした取引及び金銭の支払いの場所になることは、一切ありません。
公証役場に、通知・電話を受けた方からご照会があり、事情が分かった事案です。
このような事案(類似を含む)の場合、記載されている公証役場にお問い合わせください。
また、詐欺の疑いがある場合は、お近くの警察に届けることをお勧めします。
■事案1
「未公開株詐欺被害金返還通知書」が送付されてきて、この通知書には
「日時」(具体的な日時を指定)、「場所」(実在の公証役場の名称・所在)、
「被害金額」(かなり高額)、「手数料」(被害金額の3%)、
「返還金」(被害金額から手数料を引いた金額)、「受渡方法」(現金直接渡し)、
「必要物」(印鑑証明書・印鑑・身分証明書・本通知書)等が記載されている。
■事案2
「○○倶楽部被害金返還通知書」が送付され、記載されている内容は上記の事案1と全く同じ。
■事案3
未公開株の取引の場所として公証役場を指定、「日時」、「売買代金」、「受渡方法」等を電話で通知してきた。