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公証事務

Q3.公正証書遺言をするには、どのような資料を準備すればよいでしょうか?

   公正証書遺言の作成には、次のような資料が必要となります。公証人に相談する場合には、これらの資料を準備していただくと、打合せがスムーズに進行します。
   なお、事案に応じ、他にも資料が必要となる場合もありますので、詳細は、最寄りの公証役場にお尋ねください。

  1.    遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書
       ただし、印鑑登録証明書に代えて、運転免許証、旅券、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(同カードは平成27 年12 月に発行を終了していますが、有効期間内であれば利用できます。)等の官公署発行の顔写真付き身分証明書を遺言者の本人確認資料にすることもできます。
  2.    遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本
  3.    財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの。法人の場合には、その法人の登記事項証明書または代表者事項証明書(登記簿謄本)
  4.    不動産の相続の場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
  5.    預貯金等の相続の場合には、その預貯金通帳等またはその通帳のコピー
  6.    なお、Q1で説明したように、公正証書遺言をする場合には、証人2名が必要ですが、遺言者の方で証人を用意される場合には、証人予定者の氏名、住所、生年月日および職業をメモしたものをご用意ください。