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公証事務

Q5.公正証書遺言の証人は、どのように手配するのですか?

  1.    遺言者側が手配する場合
       公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確認し、手続が適式に行われたことを担保するため、証人2名の立会いが義務づけられています。
       証人2名はいずれも、遺言者の方で手配することができますが、① 未成年者、②推定相続人、③ 遺贈を受ける者、④ 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等は、証人になることができません。
  2.    公証役場で紹介する場合
       なお、適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介することも可能ですので、遠慮なくお申し出ください。