Q6. 事業のために負担する債務について個人に保証を委託する場合には、主たる債務者が保証予定者に対して財産状況等の情報を提供する義務を負うことになったそうですが、どのようなものですか?
今回の民法改正では、主たる債務者に対し、保証契約締結時における主たる債務者の財産状況等の情報を保証予定者に提供する義務を課し、保証人となろうとする者が、その主たる債務を保証することのリスクを把握させた上で、保証人になるかどうかを慎重かつ適切に決定させることにしました。
具体的には、主たる債務者は、保証予定者に対し、次の情報を提供する必要があります。
- 財産および収支の状況(主債務者が一般的な企業である場合には、「貸借対照表」、「損益計算書」など、また、主債務者が個人事業主である場合には、確定申告書や確定申告の際の財産債務調書等)
- 主たる債務以外の債務の有無、その額と履行状況
- 不動産等、主たる債務の担保としてほかに提供するものがあるときはその旨、およびその内容に関する情報
そして、主たる債務者がこれらの情報を正しく提供しなかったために保証予定者が事実を誤認し、債権者もそれを知り、または知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができることになりました。