Q8. 公証人の認証(ノータリゼーション)の次に行われるリーガリゼーションの流れは、どのようなものですか? 公証人の認証を受けた後、 その公証人の所属する法務局(地方法務局)の長からその私文書に付されている認証が当該公証人の認証したものであることの証明(公印証明)を受け 次に、外務省において、その法務局長の公印が間違いないことの証明(公印確認)を受け(郵送でも可とのこと。) 最後に、提出先の国の駐日大使館(領事館)の証明(これを「領事認証」といいます。)を受ける という順序になります。