Q4.同時申請をした日に、公証人による電子定款の認証の手続が行われなかった場合は、同時申請はどのように扱われるのですか。
嘱託人の事情等により、公証人が同時申請があった当日中に電子定款の認証を行わないことになった場合には、電子定款の認証の嘱託と同時申請がされた設立登記の申請については、会社成立の日(同時申請日)において公証人による有効な定款認証が存在しないこととなるため、却下されることになります。
もっとも、この場合においても、電子定款の認証の嘱託自体は、直ちに却下されるわけではないので、同時申請日の翌日以降に、そのまま電子定款の認証のみを受けることは可能です。このため、嘱託人は、①引き続き電子定款の認証のみを求め、認証定款を添付して改めて設立登記申請をするか、②存続している電子定款の認証の嘱託を撤回し、改めてオンライン同時申請をするかを決め、その希望を公証人に伝えてください。