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公証事務

Q13. 一般社団法人の定款は誰がどのように作成するのですか(一般社団法人の定款の作成者と作成行為)。

1 定款を作成すべき者
一般社団法人の定款を作成すべき者は、設立時社員です(一般法人法10条)。
定款の具体的な作成行為については、一般的には、次の3種類があります。

  1. 設立時社員の全員で作成する
  2. 設立時社員のうちの一部の者が他の者を代理して作成する
  3. 設立時社員の全員が専門家の代理人に委任して作成させる

②及び③の場合は、一部の設立時社員又は専門家の代理人に宛てた委任状を作成する必要があります。
また、定款の媒体には、紙(紙定款)と電磁的記録(電子定款)があります。そのそれぞれにつき、上記①~③の作成方法があります。
以下、それぞれの場合につき、通常の作成方法を説明します。

2 紙定款の作成
ア 設立時社員の全員で作成する場合
ワープロを用いて定款の書面を作成し、設立時社員全員が署名又は記名押印して完成させます(定款記載例については、定款記載例Ⅰの奥書をご参照ください。)。

イ 設立時社員のうちの一部の者が他の者を代理して作成する場合
ここでは、設立時社員甲、乙及び丙のうち、甲が乙及び丙を代理して紙定款を作成するケースを想定します。このケースでは、甲は、設立時社員兼設立時社員乙及び同丙の定款作成代理人という資格において、紙定款を作成します。このケースにおける定款の奥書の記載例は、次のようになります。

  以上、一般社団法人○○設立のため、設立時社員兼設立時社員乙及び同丙の定款作成代理人甲は、本定款を作成し、記名押印する。
  平成〇〇年〇月〇日
   設立時社員兼設立時社員乙及び同丙の定款作成代理人  甲 (甲の押印)

ウ 専門家の代理人が作成する場合
専門家の代理人が、ワープロを用いて定款の書面を作成し、設立時社員全員の定款作成代理人として、署名又は記名押印して完成させます。

3 電子定款の場合
ア 設立時社員の全員で作成する場合
定款を記録した電磁的記録を作成し、設立時社員全員が電子署名して完成させます。このケースにおける定款の奥書の記載例は、次のようになります。

  以上、一般社団法人○○設立のため、設立時社員甲及び同乙は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
  平成〇〇年〇月〇日
   設立時社員  甲 (甲の電子署名)
   設立時社員  乙 (乙の電子署名)

イ 設立時社員のうちの一部の者が他の者を代理して作成する場合
ここでは、設立時社員甲、乙及び丙のうち、甲が乙及び丙を代理して電子定款を作成するケースを想定します。このケースでは、甲は、設立時社員兼設立時社員乙及び同丙の定款作成代理人という資格において電子定款を作成します。このケースにおける定款の奥書の記載例は、次のようになります。

  以上、一般社団法人○○設立のため、設立時社員兼設立時社員乙及び同丙の定款作成代理人甲は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
  平成〇〇年〇月〇日
   設立時社員兼設立時社員乙及び同丙の定款作成代理人  甲 (甲の電子署名)

ウ 専門家の代理人が作成する場合
専門家の代理人が、定款を記録した電磁的記録を作成し、設立時社員全員の定款作成代理人として、電子署名して完成させます(定款記載例については、定款記載例Ⅱ及び同Ⅲの奥書をご参照ください。)。