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公証事務

Q6. 私署証書の認証を受けるには、どのような資料が必要ですか?

   認証を受ける書面(私署証書)を持参することはもちろんですが、本件についても、公正証書の作成の場合と同様、署名者本人が公証役場に来られる場合と、その代理人が来られる場合、さらには、署名した者が個人なのか、法人の代表者等なのかによって異なります。それぞれ分けて説明します。
   なお、後述する印鑑登録証明書、代表者の資格証明書および法人の登記簿謄本ならびに代表者印の印鑑証明書については、発行3か月以内のものに限られます。

1 署名者本人が公証役場に来られる場合

(1) 署名者が個人の場合(署名者本人の確認資料)

  1.    印鑑登録証明書と実印
  2.    運転免許証と認印
  3.    マイナンバーカードと認印
  4.    住民基本台帳カード(写真付き)と認印
  5.    パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印
       上記①~⑤のうちのいずれかをご準備ください。

(2) 署名者が法人の代表者で、署名にその肩書が付されている場合

  1.    代表者の資格証明書と代表者印およびその印鑑証明書
  2.    法人の登記簿謄本と代表者印およびその印鑑証明書
       上記①②のうちのいずれかをご準備ください。

   なお、代表者印を社外に持ち出せないなどの事情がある場合には、1(1)①~⑤のいずれかをご準備いただくなどして認証できる場合もありますので、公証役場にご相談ください。

(3) 署名者が法人の代表者ではなく、「・・部長」「・・課長」等の肩書きが付されている場合

  1.    代表者の資格証明書または法人の登記簿謄本(登記事項証明書)
  2.    代表者印の印鑑証明書
  3.    署名者の確認資料
       署名者の確認資料として、上記1(1)①~⑤のいずれかをご準備ください。
  4.    役職証明書
       代表者が署名者について、その役職にあることを証明する書面で、代表者印を押印したもの。
       上記①~④のすべてをご準備ください。ただし、署名者の肩書きが取締役である場合は、①が法人の登記簿謄本で当該取締役の記載があれば、②(代表者印の印鑑)および④(役職証明書)は不要です。

2 代理人が公証役場に来られる場合

(1) 署名者が個人の場合

  1.    署名者本人から代理人への委任状
       署名者本人が作成した認証権限を委任する旨の委任状です。これには本人の実印を押印します。委任状のひな形が公証役場にありますので、公証役場にお尋ねください。
  2.    署名者本人の印鑑登録証明書
  3.    代理人の確認資料
    代理人自身の確認資料として、上記1(1)①~⑤のうちのいずれかをご準備ください。

(2) 署名者が法人の代表者で、署名にその肩書が付されている場合

  1.    代表者の資格証明書または法人の登記簿謄本(登記事項証明書)
  2.    法人の代表者から代理人への委任状
       代表者本人が代表者印を押印したものです。この委任状のひな形も公証役場にありますので、公証役場にお尋ねください。
  3.    代表者印の印鑑証明書
  4.    代理人の確認資料
       代理人自身の確認資料として、上記1(1)①~⑤のうちのいずれかをご準備ください。

(3) 署名者が法人の代表者ではなく、「・・部長」「・・課長」等の肩書きが付されている場合
   上記2(2)の資料(委任状については、署名者本人の実印を押印したもの)に加え、

  1.    役職証明書(役職者が使用する印鑑の証明もされていることが多く、その場合には②は不要です。)
  2.    署名者本人の印鑑証明書
       上記①②のすべてをご準備ください。ただし、署名者の肩書きが取締役である場合は、上記2(2)①が法人の登記簿謄本で当該取締役の記載があれば、同③(代表者印の印鑑証明書)および前記①(役職証明書)は不要です。