Q7. 認証の手数料
- 私署証書等の認証
契約書等の私署証書の認証は1万1000円ですが、その内容を公正証書にした場合の手数料の半額が1万1000円を下回るときは、その下回る額になります(手数料令34条1項)。したがって、身元・財政保証書のように、金額の記載がないため算定不能となる書面の場合は、5500円が手数料になります。また、委任状の認証は、委任状公正証書の手数料の半額である3500円が手数料となります。 - 外国文の認証(外国文加算)
認証する私署証書が外国語で記載されているときは、上記1の手数料に6000円が加算されます(手数料令34条3項)。 - 宣誓認証
公証人の面前で記載内容が真実であることを宣誓した上で文書に署名・捺印し、または署名・捺印を自認したことを認証する宣誓認証の手数料は、定額で1万1000円です。対象文書が外国文であるときは、上記2の外国文加算(6000円)があります。 - 私署証書謄本の認証
契約書等の謄本の認証手数料は、定額で5000円です(手数料令34条4項)。 - 定款の認証
- ア 株式会社または特定目的会社の定款認証の手数料は、次の①~③のとおりです。
- 資本金の額等が100万円未満である場合は、3万円(手数料令35条1号)
ただし、資本金の額等が 100 万円未満で次の⑴から⑶までのいずれにも該当する場合にあっては、1万5,000円(同条1号)
⑴ 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
⑵ 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
⑶ 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。 - 資本金の額等が100万円以上300万円未満である場合は、4万円(同条2号)
- 上記①②に掲げる場合以外の場合は、5万円(同条3号)
なお、定款に資本金の額等が記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準になります。定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。この場合には、上記①②に掲げる場合以外の場合に該当することとなり、手数料は5万円となります。
株式会社の定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。ただし、電子定款の場合は、印紙は不要とされています。
- 資本金の額等が100万円未満である場合は、3万円(手数料令35条1号)
- イ 一般社団法人および一般財団法人の定款認証の手数料は、5万円です(手数料令35条)。
- ア 株式会社または特定目的会社の定款認証の手数料は、次の①~③のとおりです。
- 株主総会その他の集会の議事録または建物の区分所有等に関する法律45条による集会の決議の認証
上記各手数料は、2万3000円です(手数料令34条5項)。 - 電磁的記録の認証
電磁的記録についての認証の手数料は、1万1000円ですが、電磁的記録の内容を公正証書にした場合の手数料の半額が1万1000円を下回るときは、その下回る額になります(手数料令35条の2)。