Q3. 法律行為に関する証書作成の基本手数料
- 契約やその他の法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的の価額により定められています(手数料令9条)。目的の価額というのは、その行為によって得られる一方の利益(相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務)を金銭で評価したものです。
目的の価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。
【法律行為に係る証書作成の手数料】(公証人手数料令第9条別表)目的の価額 手数料 100万円以下 5000円 100万円を超え200万円以下 7000円 200万円を超え500万円以下 11000円 500万円を超え1000万円以下 17000円 1000万円を超え3000万円以下 23000円 3000万円を超え5000万円以下 29000円 5000万円を超え1億円以下 43000円 1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 - 贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的の価額になりますが、売買契約のように、売主と買主の双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的の価額となります。
- 数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません(手数料令23条)。
- 任意後見契約のように、目的の価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。
- 以上のほかに、証書の枚数による手数料の加算があります(手数料令25条)。