Q5. 公正証書正本を紛失した場合、どうしたらよいですか。また、公正証書を作成した公証役場に行かなければなりませんか。
新たに公正証書正本を取得するためには、公正証書を作成した公証役場の公証人に対して、公正証書正本の交付請求をすることになります。この交付請求は、当該役場に出向くか、又は郵便によっても取得することが可能です。
郵便で申し立てる場合、
- 正謄本請求書(リンクからダウンロードしてください。)
- 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付き身分証の写し、又は実印及び印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))
- 返信先を記載したレターパック・プラス(対面での配達用。赤色のレターパック)又は返信先を記載した返送用封筒(書留郵便用の郵便切手を貼付)(なお、この場合、返信先の宛名は、必ず申立人又は代理人の住所地を記載し、かつ、その住所地は、本人確認資料記載の住所地と一致していることを要します。)
上記②の本人確認資料が実印及び印鑑登録証明書である場合を除いて、公証人が、テレビ電話を利用してあなた自身と面談し、本人確認をすることになっています。
なお、公正証書の当事者の氏名や商号、住所が変わっている場合、あるいは申立人が法人の場合の必要書類はQ3のなお書きと同様です。