公証人は、法令に違反した事項、無効な法律行為及び行為能力の制限により取り消し得べき法律行為につき証書を作成することが出来ません(公証人法26条)。また、公証人は法定の手続に従って証書を作成しなければなりません。
そのため、公証人は、嘱託人等から言われるままに証書を作成するのではなく、中立・公正な立場において、嘱託人の意思能力の有無を確かめ、契約内容に違法・無効となる点がないかなどを審査することになります。審査の結果、場合によっては、証書の作成を拒否することもあります。
公証人は、法令に違反した事項、無効な法律行為及び行為能力の制限により取り消し得べき法律行為につき証書を作成することが出来ません(公証人法26条)。また、公証人は法定の手続に従って証書を作成しなければなりません。
そのため、公証人は、嘱託人等から言われるままに証書を作成するのではなく、中立・公正な立場において、嘱託人の意思能力の有無を確かめ、契約内容に違法・無効となる点がないかなどを審査することになります。審査の結果、場合によっては、証書の作成を拒否することもあります。