公証人が行う公証業務は、国民の権利義務に関係し、私的紛争の予防の実現を目指すものであり、高い中立性と公正性が求められるものです。このような業務の遂行を使命とする公証人個人としても、その使命にふさわしい倫理を自覚する必要があります。そこで、公証人の上記使命を全うするための指針として、公証人の職務に関する「公証人倫理要綱」が定められています。
公証人は、公証人倫理要綱が定める指針に沿って日々の業務に励み、品位の保持に努めており、万一これにもとると認められる行為があった場合には、日本公証人連合会公証倫理委員会において、厳正、適切な対応を図ることとなっております。