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公証制度・公証人

第2 公証制度について

公証制度

公証制度とは、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化、安定化を図ることを目的として、証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。我が国の公証制度は、ラテン系の公証制度に属しています。

我が国における公証人は、明治19年法律第2号「公証規則」の制定以来、国の公務である公証事務を担ってきました。

ラテン系の公証制度

世界の公証人は、文書の認証、宣誓供述書の作成のみが職務とされているアメリカ型の公証人(Notary Public)と、これに加えて公正証書の作成も公証人の職務権限とされているラテン系の公証人(Notary)とに分かれています。我が国の公証人は、ラテン系公証人に属しています。

日本公証人連合会は、ドイツ、フランス、イタリア、ギリシャ、スペイン、メキシコなどラテン系公証制度の国の公証人会により結成された公証人国際連合(UINL)に加盟しています。