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公証事務

Q4. 公証人が保証予定者に確認する保証意思の内容は、どのようなものですか?

  1.    公証人は、保証予定者の口述に基づき、保証しようとしている主たる債務の具体的内容を認識していることや、保証契約を締結すれば保証債務を負担することになり、主たる債務が履行されなければ自らが保証債務を履行しなければならなくなることを理解していることなどを確認し、保証予定者が保証契約のリスクを十分に理解した上で、保証契約を締結しようとしているか否かを見極める必要があります。
  2.    そのため、通常の保証契約(根保証契約でない保証契約)の場合は、公証人は、民法第465条の6第2項1号の規定に基づき、次の事項を確認します。
    1. 主たる債務の債権者と債務者
    2. 主たる債務の元本と従たる債務の全額(利息、違約金、損害賠償等)についての定めの有無およびその内容
    3. 主たる債務者がその債務を履行しないときにはその債務の全額について履行する意思を有していること。
         以上のことを保証予定者に口述してもらい、保証予定者が、①と②の事項を十分に理解し、その上で③の意思を有していることを確認します。
         なお、リスクの確認に当たっては、主たる債務者の財産状況についての認識、債務の返済計画についての認識の有無等が重要となります。
         また、根保証契約の場合は、公証人は、上記①のほかに、②主たる債務の範囲、極度額、元本確定期日の定めの有無およびその内容、③主たる債務者がその債務を履行しないときには極度額の限度において元本確定までに生じる主たる債務の元本および従たる債務の全額(利息、違約金、損害賠償等)について履行する意思を有していることを、保証予定者に口述してもらい、保証予定者が、①と②の事項を十分に理解し、その上で③の意思を有していることを確認します。
         さらに、公証人は、保証予定者が、保証債務を履行できなかった場合の様々な不利益(保証債務を履行しなかった場合には、所有する不動産や給与が差し押さえられることがあること等)を具体的に理解していることについても確認します。
         なお、連帯保証契約の場合には、債権者が主たる債務者に対して催告したかどうか、他に保証人がいるかどうかにかかわらず、請求される場合があるので、その全額について履行する意思を有していることについても確認します。
  3.    以上に加え、公証人は、保証予定者が、主たる債務者が支払能力を有しているかどうかについて、その財産および収支の状況等に関する情報提供を受けているかどうかも確認します(Q6参照)。